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流出油処理剤 シークルN800

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流出油処理剤
流出油処理剤:スノム 流出油処理剤:オイルキャッチャー 流出油処理剤:アースクリーン 流出油処理剤:シークルN800 流出油処理剤


  流出油処理剤 シークル N-800
 
 石油精製工業、石油化学工業の急速な発展に伴い、石油類の消費量が急増し、
 それに伴って輸送・保管・使用などの取扱い時に油を流出する事故が多くなっています。
 流出油は、「海洋汚染防止法」、「水質汚濁防止法」の取り締まり対象となるばかりでなく、
 火災の危険性や水産生物に多大の損失を与える原因ともなります。
 それゆえ、流出油事故の処理に際しては、緊急に水面より流出油を除去して種々の危険性を取り除く必要があります。
 この水面より流出油を除去する一方法として界面活性剤で乳化分散する方法があり、この時使用される界面活性剤を
 ”流出油処理剤”と呼んでいます。
 流出油処理剤「シークルN-800」は、界面活性剤メーカーとして長い歴史を有する第一工業製薬株式会社が開発した
 製品で、運輸省の流出油処理剤型式承認(運輸省型式承認番号第P-282号)検定合格品です。
 よって海産物への悪影響が少なく、安心してご使用いただくことができます。
 「シークルN-800」は、流出油処理の用途だけでなく、タンク洗浄、タンカー洗浄など、
 油の乳化分散洗浄の用途にも優れた性能を発揮いたします。

 ◆ シークルN-800の特長
  ■ 低 毒 性
   原料を厳選して使用していますので、低毒性で水産生物に与える影響が少ない製品です。
  ■ 優れた乳化分散性
   海水に対する流出油類の乳化分散に優れていますが、淡水に対しても同等以上の乳化分散性能有しています。

 ◆ シークルN-800 の使用用途
   主用途は流出油の処理ですが、その他に石油類のタンク洗浄やタンカーの油槽洗浄など、
   石油類全般の乳化分散および洗浄の用途に御使用いただくことができます。

 ◆ シークルN-800 の使用方法
  ■ 流出油処理剤としての使用方法
   ○ 流出油に処理剤を散布し、数分後高圧水による攪拌、または船のスクリューによる攪拌で乳化分散させます。
  ■ 付着油の処理
   ○ 岸壁や海岸に付着している油は、浮上油よりも処理が困難な為、摩擦などの物理的な力を
     加えることが必要です。シークルN-800を付着油に噴霧散布し、15分後位にブラッシングなどを
     行いながら散水すれば、安易に洗浄することが出来ます。
  ■ タンク洗浄剤としての使用方法
   ○ シークル N-800を噴霧し、15~30分後、高圧水の散布により水洗いします。
     この際、蒸気使用が可能であれば水洗前に蒸気を吹き込み
    (60~80℃で3~5時間)その後水洗すれば洗浄効果は倍加します。

 ◆ シークルN-800 の使用量目安
   ○ 流出油の油種により異なりますが、平均的には流出油に対して20%程度が適量です。
   ○ 高粘度油に対しては流出油に対しては20~25%が適量です。
   ○ 低粘度油に対しては流出油に対しては15~20%が適量です。
   ※ 流出油処理剤の使用に際して、流出面積が大きくなると処理剤の散布量も多くしなければ
     なりませんので流出油の拡散を防ぐようにオイルフェンスなどを展張し、
     流出面積を小さくできるだけ油を汲み上げた後処理剤を均一に散布するのが経済的です。

 ◆ 流出油用処理剤の使用基準
   この基準は、海上に流出した油類の処理に使用する流出油用処理剤(以下「処理剤」という)
   について油による被害を有効に防止するとともに、処理剤による二次的な影響などを
   防止することを目的とする。

 ● 使用方法

  1.処理剤は、次のいずれかに該当する場合を除き、使用してはならない。
   1) 火災などによる人命の危険または財産への重大な損害が発生し、
     または発生するおそれがあるとき。
   2) 他の方法による処理が非常に困難な場合であって、処理剤により、
     または処理剤を併用して処理した方が海洋環境に与える影響が少ないと
     認められる時。
  2.次のいずれかに該当する場合には、1.2)に該当する場合であっても、
    処理剤を使用してはならない。
    ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
    1) 流出油が、軽質油(灯油、軽油など)、動物油または植物油であるとき。
    2) 流出油がタール状または油塊となっているとき。
    3) 流出油が、
水産資源の生育環境に重大な影響があるとされた海域にあるとき。

  3.処理剤は、処理の規格に定める規格に合致するものとして海上保安試験研究センターまたは
    工業品検査所の認定を受け、かつ、その旨を容器に表示したものでなければ使用してはならない。
  4.処理剤を使用する場合には、下記の事項に留意しなければならない。
    1) 原則として散布器を使用すること。
    2) 散布量に注意し、特に過度の散布にならにこと。
      なお、標準的な規格の処理剤が効果的に作用する場合には、油糧の20~30%が適量である。
    3) 散布後は直ちに十分な攪拌を行うこと。
    4) できるかぎり風上から散布し、とくに風が強い場合には、油面の近くで散布するなどにより、
      処理剤の散逸を防ぐこと。
    5) 散布作業員は、顔面その他皮膚の露出をさけること。
    6) 処理剤で成分を分けて保有するものの混合は軽量器、撹拌器などを用いて正確に行うこと。
 

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